市原市の新築の断熱等級は?6地域の基準と耐震等級・長期優良住宅の認定

市原市の新築の住宅性能を、地域の区分、断熱と省エネ、耐震と長期優良住宅の3つに分けて示した図。等級は、地域の区分と建てる土地まで確かめて読むことを示す
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結論市原市は省エネ基準の地域の区分で6地域にあたり、断熱等性能等級はこの区分の基準値で判定されます。2025年4月からは新築の住宅すべてに等級4相当の省エネ基準への適合が求められ、等級5以上や耐震等級2・3、長期優良住宅の認定は、建築主が選んで上積みする性能です。長期優良住宅の認定は市原市が行い、土砂災害特別警戒区域などの区域では原則として認定されません(2026年10月5日時点の国の告示と、千葉県・市原市の案内による記述です)。

住宅会社の資料やモデルハウスで「断熱等級6」「耐震等級3」といった表記を見かけても、その数字がどの物差しで測られたものかは、資料からは読み取りにくいものです。断熱の基準値は国が市町村ごとに決めた地域の区分によって分かれ、耐震等級は建築基準法が想定する地震の力に対する倍率で示されます。

ここでは、市原市が該当する地域の区分と基準値、2025年4月の法改正で建築確認の審査がどう変わったか、等級を上積みするときの考え方と第三者による評価、市原市が行う長期優良住宅の認定の条件を、国の告示と市の案内で整理しました。住宅会社ごとの性能の比較や順位づけは扱っていません。本サイトが書く情報と書かない情報の区分は、掲載情報の範囲と確認方法のページにまとめています。

編集部注

千葉の新築ノート 編集部

市原市の長期優良住宅の案内を読むと、認定は建物の性能だけで決まるものではないことが分かります。市の審査基準は、土砂災害特別警戒区域などの区域にある住宅を原則として認定しないとし、地区計画に合わない住宅も認定しないと定めています。等級の打ち合わせを始める前に、候補地の区域を把握しておくことが欠かせません。

もう1つは地域の区分です。市原市は国の見直しの前も後も6地域ですが、千葉県内には5地域や7地域の市町もあります。県内の別の市で示された性能の数値や基準値を、そのまま市原市の家に当てはめられるとは限りません。

このページの結論

  • 地域の区分:市原市は省エネ基準の6地域で、断熱等性能等級の外皮平均熱貫流率の基準値は、等級5が0.60、等級6が0.46、等級7が0.26以下です
  • 最低限の性能:2025年4月から新築の住宅は原則すべて省エネ基準への適合が必要で、その水準は断熱等性能等級4・一次エネルギー消費量等級4に相当します
  • 上積みの性能:等級5以上は建築主が選ぶ水準ですが、国は遅くとも2030年度までに省エネ基準をZEH水準へ段階的に引き上げる方針です
  • 耐震等級:等級2は建築基準法が想定する大地震の力の1.25倍、等級3は1.5倍の力に対して倒壊・崩壊しない程度を示します
  • 第三者の確認:等級は、登録住宅性能評価機関の住宅性能評価書で、設計の段階と完成までの検査の段階に分けて確かめられます
  • 長期優良住宅:認定は市原市が着工前の申請で行い、急傾斜地崩壊危険区域・土砂災害特別警戒区域・地すべり防止区域では原則として認定されません

市原市は省エネ基準の6地域で、断熱の等級はこの区分の基準値で判定される

市原市は、省エネ基準の地域の区分で6地域にあたります。国は全国の市町村を1地域から8地域に分け、区分ごとに外皮平均熱貫流率と冷房期の平均日射熱取得率の基準値を定めているため、市原市で建てる家の断熱等性能等級は、6地域の基準値に照らして判定されます。

地域の区分は、国土交通省の告示の別表第10(平成28年国土交通省告示第265号)が、市町村ごとに定めています。区分は、最新の外気温の傾向や標高の影響、市町村合併の状況を反映して令和元年に見直され、国土交通省の説明資料によると、2021年4月1日以降は見直し後の区分を使うこととされています。市原市は、見直しの前も後も6地域です。

千葉県内でも、区分は1つではありません。見直し後の別表第10では、印西市・富里市・栄町・神崎町が5地域、館山市・勝浦市が7地域とされ、市原市を含むほかの市町村は6地域です。県内の別の市町で示された性能の数値を参考にするときは、その市町の区分を確かめてから比べます。

6地域の断熱等性能等級の基準値(外皮平均熱貫流率の単位はW/(㎡・K))。出典:国土交通省「住宅性能表示制度における省エネ性能に係る上位等級の創設」。等級は、この2つの数値の基準と、結露の発生を防ぐ対策の基準をあわせて判定される
等級外皮平均熱貫流率冷房期の平均日射熱取得率制度上の位置づけ
等級70.26以下2.8以下戸建て住宅に追加された等級(2022年10月施行)
等級60.46以下2.8以下戸建て住宅に追加された等級(2022年10月施行)
等級50.60以下2.8以下ZEH水準の等級(2022年4月施行)
等級40.87以下2.8以下省エネ基準に相当する水準
等級31.54以下3.8以下省エネ基準を下回る水準

外皮平均熱貫流率(UA値)は、屋根・外壁・窓・床などの外まわりから逃げる熱の量を外まわりの面積でならした値で、小さいほど熱が逃げにくいことを示します。冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)は、夏に日射の熱が室内にどれだけ入るかを示す値です。6地域では等級4から等級7までηAC値の基準値が同じ2.8で、等級の違いはUA値の側で生まれます。

国の住宅の補助には、補助の額が住宅の性能と地域の区分の組み合わせで決まるものがあります。制度ごとの対象と申請の流れは、市原市の新築で使える補助・支援制度のページで整理しています。


2025年4月からは、市原市の新築の住宅もすべて省エネ基準への適合が必要

2025年4月1日からは、原則としてすべての新築の住宅に省エネ基準への適合が義務づけられています。市原市でも、階数が2以上か延べ面積が200㎡を超える住宅は、建築確認の申請のときに構造と省エネに関する図書の審査を受けることになり、省エネ基準に適合していることが建築確認の段階で求められます。

根拠は、2022年6月に公布された建築物省エネ法などの改正法です。国土交通省の報道発表のとおり、省エネ基準への適合の全面的な義務化と構造関係の規定の見直しは2025年4月1日に施行されました。改正前は、住宅は300㎡以上で届出が必要とされる扱いでしたが、国土交通省の解説によると、改正後は原則すべての新築住宅・非住宅に適合が義務づけられ、届出の制度は廃止されました。施行日以後に工事に着手する建物が対象です。

市原市の改正のお知らせによると、同じ日に施行された改正建築基準法により、木造の建物の審査を省略する制度(いわゆる4号特例)の対象が縮小されました。都市計画区域の内外にかかわらず、階数2以上または延べ面積200㎡超の建物はすべて建築確認・検査の対象となり、確認申請のときに構造と省エネに関する図書の提出が必要になっています。木造の戸建て住宅の壁量計算の基準も変わりました。

市原市の建築物省エネ法のページでは、都市計画区域等の内で平屋かつ200㎡以下の建物を建築士が設計する場合(新3号特例)や、住宅の仕様基準に適合する場合、設計住宅性能評価書などを活用する場合は、省エネ基準への適合性判定の対象から外れると案内されています。市原市に適合性判定を出す場合は、本申請の前に事前協議を行うよう求めています。

省エネ基準は、新築の家に求められる最低限の水準

省エネ基準の水準は、住宅性能表示制度では断熱等性能等級4と一次エネルギー消費量等級4にあたります。2025年4月以降に着工する新築の家は、この水準を満たすことが建築確認で求められます。改正法には、建築士が設計を委託されたとき、建築主に省エネ性能などを説明するよう努めることも定められているため、等級4を超える水準にするかは、設計の打ち合わせで説明を受けたうえで決められます。


等級5以上は建築主が選ぶ水準で、国は省エネ基準をZEH水準へ引き上げる方針

断熱等性能等級5以上と一次エネルギー消費量等級5以上は、2026年10月時点で法律が義務づけている水準ではなく、建築主が選ぶ水準です。ただし国は、2030年度以降に新築される住宅でZEH水準の省エネ性能を確保することを目指し、省エネ基準を遅くとも2030年度までに段階的に引き上げる方針です。

住宅性能表示制度の省エネの等級には、2022年に上位の等級が加わりました。国土交通省の資料によると、ZEH水準にあたる断熱等性能等級5と一次エネルギー消費量等級6が2022年4月1日に、戸建て住宅の断熱等性能等級6・7が同じ年の10月1日に施行されています。一次エネルギー消費量等級は、暖房・冷房・換気・照明・給湯の設備を含めた住宅全体のエネルギー消費量で判定する等級です。

新築住宅の一次エネルギー消費量等級の基準。BEIは、設計した住宅の一次エネルギー消費量を、基準となる一次エネルギー消費量で割った値(家電などのエネルギー消費量を除く)。出典:国土交通省「住宅性能表示制度の省エネ上位等級の創設」
等級BEIの基準省エネ基準との関係
等級60.8以下省エネ基準から20%削減(太陽光発電による削減は見込まない)
等級50.9以下省エネ基準から10%削減
等級41.0以下省エネ基準に相当する水準

国の方針は、地球温暖化対策計画(2025年2月18日閣議決定)に書かれています。計画は、2030年度以降に新築される住宅についてZEH基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指すとし、省エネ基準の段階的な水準の引き上げを遅くとも2030年度までに実施するとしています。引き上げの時期と具体的な水準は、これから告示などで定められます。

ZEH水準は、断熱等性能等級5と一次エネルギー消費量等級6の組み合わせとして扱われています。国土交通省の長期優良住宅のページに載っている認定の基準の告示も、新築の戸建て住宅の省エネルギー対策として、この2つの等級に適合することを求めています。長く住む家の性能を決めるときは、将来の基準の引き上げも見込んで、等級5以上にするかを検討する材料になります。


耐震等級は、建築基準法が想定する大地震の力の1倍・1.25倍・1.5倍で分かれる

耐震等級は、住宅性能表示制度で、地震に対する構造躯体の倒壊・崩壊のしにくさを示す等級です。等級1は建築基準法が想定する極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震の力に対して倒壊・崩壊しない程度で、等級2はその1.25倍、等級3は1.5倍の力に対して倒壊・崩壊しない程度とされています。

耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の内容。出典:国土交通省「新築住宅の住宅性能表示制度ガイド」
等級想定する力示している程度
等級3極めて稀に発生する地震による力の1.5倍倒壊、崩壊等しない程度
等級2極めて稀に発生する地震による力の1.25倍倒壊、崩壊等しない程度
等級1極めて稀に発生する地震による力(建築基準法の水準)倒壊、崩壊等しない程度

国土交通省の新築住宅の住宅性能表示制度ガイドは、倒壊等防止を、数百年に一回は起こりうる大きさの力に対して、損傷は受けても人命が損なわれるような壊れ方をしないようにすることと説明しています。あわせて、数十年に一回は起こりうる力で大規模な修復を要する損傷が生じないかを示す、損傷防止の耐震等級も定められています。住宅性能表示で取得した耐震等級は、地震保険の割引を選ぶときの条件の1つにもなります。割引の種類と地震保険の仕組みは、千葉県の新築の火災保険と地震保険のページで整理しています。

耐震等級は建物の構造の強さを示す等級で、建てる土地の揺れやすさは別に確かめます。千葉県の地震被害想定では、市原市で想定される建物の全壊の多くが揺れによるものとされており、地盤の成り立ちごとの違いは市原市の液状化と地盤のページで整理しています。市の地図情報のいちはらマップでは、ゆれやすさマップも公開されています(市のいちはらマップの案内)。

同じガイドは、地盤や基礎についての表示事項を構造躯体の強さが発揮されるための前提と位置づけたうえで、地すべりなどの地盤災害の危険性に関する情報は扱っていないと説明しています。崖の近くや土砂災害の区域にある土地の扱いは、市原市の土砂災害警戒区域と崖の決まりのページで確かめられます。

改正後は、2階建ての木造住宅も確認申請で構造の図書を出して審査を受けるようになりました。建築確認で確かめられるのは建築基準法の水準で、耐震等級2・3として示すには、住宅性能評価などで等級の基準に適合していることを確かめる必要があります。


気密のC値は等級の基準に含まれず、完成した建物で測る値

住宅の隙間の少なさを示すC値(相当隙間面積)は、断熱等性能等級の判定基準に含まれていません。日本産業規格のJIS A 2201に定める方法で、完成した建物に送風機を取り付けて測る値のため、モデルハウスや別の住宅で示された値は、その建物について測った結果として読む必要があります。

断熱等性能等級の判定に使われるのは、前の表の外皮平均熱貫流率と冷房期の平均日射熱取得率、結露の発生を防ぐ対策の3つの基準です(評価方法基準)。C値は、建物全体の隙間の面積(㎠)を延べ床面積(㎡)で割った値で、小さいほど隙間が少ないことを示します。

建てる家でC値を確かめたい場合は、契約する家で気密の測定を行うか、行うなら工事中と完成後のどちらで測るかを、契約の前に住宅会社と決めておきます。モデルハウスで性能の数値の説明を受けるときも、どの建物の、いつの時点の値かを尋ねておくと、自分の家と比べる材料になります。見学の前に決めておくことは、市原の住宅展示場とモデルハウスのページで整理しています。


等級を第三者に確かめてもらう方法には、住宅性能評価書と省エネ性能ラベルがある

住宅の等級を第三者に確かめてもらう方法には、登録住宅性能評価機関による住宅性能評価があります。設計図書の段階の評価をまとめた設計住宅性能評価書と、工事中から完成までの検査を経た建設住宅性能評価書の2種類があり、取得するかどうかは建てる前に住宅会社と決めておきます。

住宅性能評価は、住宅の品質確保の促進等に関する法律にもとづく制度で、制度の概要は国土交通省の住宅の品質確保の促進等に関する法律のページで公開されています。評価方法基準は、3階建て以下の住宅の建設住宅性能評価の検査を、基礎配筋工事の完了時、躯体工事の完了時、下地張りの直前の工事の完了時、竣工時の4回と定めています。

住宅性能評価は申請するかを選べる制度で、評価を受けない住宅でも、省エネ基準への適合は建築確認で確かめられます。耐震等級や断熱等性能等級5以上を、契約する家の性能として書面で確かめたい場合に使う制度と考えると分かりやすくなります。性能表示の項目には、台風などの強い風に対する構造躯体の強さを示す耐風等級もあり、屋根の瓦の留め方の基準とあわせて、千葉県の新築の屋根の台風対策のページで整理しています。

建売住宅や分譲住宅を買う場合は、2024年4月に始まった建築物の省エネ性能表示制度のラベルも手がかりになります。国土交通省の案内では、販売・賃貸の事業者は新築の建物の広告などに、エネルギー消費性能と断熱性能を星の数や数字で示したラベルを表示することとされ、エネルギー消費性能が星3つ以上で断熱性能が5以上の場合にはZEH水準の達成が示されます。

モデルハウスの等級は、その建物の設計で評価した値

総合住宅展示場や住宅会社のモデルハウスで示される等級や数値は、その建物の設計と仕様で評価・計算した結果です。同じ会社の家でも、敷地の向き、窓の大きさ、間取りが変われば値は変わります。契約する家の等級を確かめたい場合は、その家の設計で住宅性能評価を受けるかどうかを打ち合わせで決めます。


長期優良住宅の認定は市原市が行い、着工前の申請と建てる土地の条件がある

市原市で建てる長期優良住宅の認定は、所管行政庁である市原市が行います。認定は工事に着手する前に申請する必要があり、住宅の性能や規模の基準に加えて、市原市の審査基準によって、地区計画に適合することや、土砂災害特別警戒区域などの災害の危険が特に高い区域にないことも求められます。

千葉県の長期優良住宅の案内は、県内の所管行政庁の一覧で、市原市に建てる住宅は市原市が認定を行うとしています。国土交通省の長期優良住宅のページによると、認定を受けようとする建築主または分譲事業者は、建築と維持保全の計画を作り、着工前に所管行政庁へ申請しなければなりません。認定の基準の主な項目には、住宅性能表示制度の技術基準が使われています。

市原市の長期優良住宅の案内によると、一戸建ての住宅の規模の基準は、住戸の面積が75㎡以上で、少なくとも1つの階の床面積が階段部分を除いて40㎡以上です。市は登録住宅性能評価機関の技術的審査を活用しており、事前に審査を受けて得た確認書などを添えて申請します。認定を受けた長期優良住宅には、登記と取得、持ち続けるときの税で軽減の扱いがあり、市原市での申告の時期と窓口は、千葉県の新築の税金と減税のページで整理しています。

市原市の審査基準で、長期優良住宅の認定を行わない、または原則として認定できないとされている場合。出典:市原市「長期優良住宅の認定等について」(居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準、災害配慮基準は令和4年10月1日施行)、2026年10月5日に確認
区分市の基準の内容
地区計画地区計画の区域内で、住宅が地区計画に適合しない場合は認定しない
景観計画景観計画の区域内で、届出の対象になる行為が景観形成基準に適合しない場合は認定しない(市原市は全域が景観計画区域)
都市計画施設などの区域都市計画施設の区域、市街地開発事業の区域、促進区域、市街地開発事業等予定区域では認定しない。区画整理地内で除却が不要な住宅など、長期にわたる立地が許可などで判明している場合は除く
災害の危険が特に高い区域急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域は原則として認定できない

景観計画区域については、市のいちはらマップの案内に、市原市の全域が景観計画区域に指定されていると記されています。地区計画の内容を確かめる方法は市原市の用途地域と建てられる家のページ、事業中の区画整理地の扱いは市原市の区画整理地と家づくりのページ、急傾斜地崩壊危険区域と土砂災害特別警戒区域の位置は市原市の土砂災害警戒区域と崖の決まりのページで確かめられます。

長期優良住宅は、建物の性能だけでなく土地でも決まる

建物が認定の基準の等級を満たしていても、建てる土地が災害配慮基準の区域にあたれば、原則として認定は受けられません。土地の契約の前に、候補地が急傾斜地崩壊危険区域・土砂災害特別警戒区域・地すべり防止区域にあたらないか、地区計画の区域にあるかを確かめておくと、設計が進んだ段階で認定を受けられないと気づく、という手戻りを防げます。


市原市で新築の性能を決めて確かめる手順

市原市で新築の性能を決めるときは、建てる場所の地域の区分と区域を確かめ、断熱・省エネ・耐震の目標の等級を決め、評価書や認定を受けるかを着工の前に決め、工事中と完成時の検査の記録を受け取る、という順で進めます。

STEP 1

建てる場所の地域の区分を確かめる

市原市は6地域です。県内の別の市町で示された基準値や性能の数値を参考にするときは、その市町の区分も確かめます。

STEP 2

候補地の区域と地区計画を確かめる

長期優良住宅の認定や国の補助を使う場合は、候補地が土砂災害特別警戒区域などの区域にあたらないか、地区計画の区域にあるかを確かめます。候補地を確かめる順番は、市原市で新築を建てる前に知っておきたいことのページで順を追って紹介しています。

STEP 3

断熱・省エネ・耐震の目標の等級を決める

断熱等性能等級、一次エネルギー消費量等級、耐震等級の目標を決め、設計の打ち合わせで建築士から省エネ性能の説明を受けたうえで、住宅会社と共有します。

STEP 4

評価書・認定・補助の手続きを着工の前に決める

長期優良住宅の認定は着工前の申請が必要で、住宅性能評価や補助にも工事の着手より前に手続きが要るものがあります。補助ごとの申請の時期は市原市の新築で使える補助・支援制度のページで確かめられます。

STEP 5

検査と気密測定の記録を受け取る

建設住宅性能評価を受けた場合は評価書を、気密の測定を行った場合はその結果を、引き渡しのときに受け取って保管します。


よくある質問

Q市原市は省エネ基準の地域の区分で何地域ですか?

市原市は、省エネ基準の地域の区分で6地域です。区分は国土交通省の告示が市町村ごとに定めており、市原市は令和元年の見直しの前も後も6地域です。6地域の断熱等性能等級の外皮平均熱貫流率の基準値は、等級4が0.87、等級5が0.60、等級6が0.46、等級7が0.26(単位W/(㎡・K))以下です。

Q2025年4月から、新築の家の断熱性能はどう変わりましたか?

2025年4月1日以降に着工する新築の住宅は、原則としてすべて省エネ基準への適合が義務づけられました。省エネ基準の水準は、断熱等性能等級4と一次エネルギー消費量等級4に相当します。市原市でも、階数2以上か延べ面積200㎡超の建物は、確認申請で構造と省エネに関する図書を出して審査を受けます。

Q新築の家を断熱等級5以上にする必要はありますか?

断熱等性能等級5以上は、2026年10月時点では法律が義務づけている水準ではなく、建築主が選ぶ水準です。ただし国は、遅くとも2030年度までに省エネ基準をZEH水準へ段階的に引き上げる方針を示しており、長期優良住宅の認定の基準も、新築の戸建て住宅に断熱等性能等級5と一次エネルギー消費量等級6を求めています。

Q耐震等級3は、建築基準法の何倍の強さですか?

耐震等級3は、建築基準法が想定する極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震の力の1.5倍の力に対して、倒壊・崩壊しない程度を示す等級です。等級2は1.25倍、等級1は建築基準法の水準です。等級は住宅性能評価などで確かめられ、建てる土地の揺れやすさは等級とは別に確かめます。

Q市原市で長期優良住宅の認定を受けられない土地はありますか?

市原市の審査基準では、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域は、原則として認定できない区域とされています。地区計画の区域内で住宅が地区計画に適合しない場合や、都市計画施設の区域なども認定を行わないとされているため、土地を決める前に区域を確かめます。


まとめ

市原市は省エネ基準の6地域にあたり、断熱等性能等級は6地域の基準値に照らして決まります。6地域の外皮平均熱貫流率の基準値は、等級4が0.87、等級5が0.60、等級6が0.46、等級7が0.26以下で、県内でも印西市など5地域の市町や、館山市・勝浦市の7地域とは区分が違います。

2025年4月からは、新築の住宅に等級4相当の省エネ基準への適合が義務づけられ、市原市でも2階建て以上の住宅は確認申請で構造と省エネの図書を出して審査を受けます。等級5以上や耐震等級2・3は建築主が選ぶ上積みの性能で、国は遅くとも2030年度までに省エネ基準をZEH水準へ引き上げる方針です。契約する家の等級を書面で確かめたい場合は、住宅性能評価を受けるかを着工の前に決めます。

長期優良住宅の認定は市原市が着工前の申請で行い、急傾斜地崩壊危険区域・土砂災害特別警戒区域・地すべり防止区域では原則として認定されず、地区計画に適合しない住宅も認定されません。性能の目標を決める前に、建てる土地がどの区域にあるかを確かめておくと、認定や補助を使えるかを早い段階で見通せます。

出典

情報確認日:2026年10月5日 本ページの記載は、この日に確認した国の告示・資料と、千葉県・市原市の案内にもとづいています。基準や制度は改正されることがあるため、現行の内容は各リンク先でお確かめください。