市原市の用途地域で建てられる家はどう違う?11種類の制限と調べ方

市原市の用途地域と家の違いを、用途地域の種類、大きさと高さ、地区計画の3つに分けて示した図。用途地域を見たら、同じ土地に重なる決まりまで確かめることを示す
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結論市原市の市街化区域には、13種類ある用途地域のうち11種類が指定されており、市街化区域の約3分の1を占める工業専用地域では住宅を建てられません。住宅を建てられる用途地域でも、建ぺい率・容積率と高さの制限は用途地域ごとに違い、そこに高度地区や16地区の地区計画が重なると、同じ用途地域でも建てられる家の大きさや外構の決まりが変わります(2026年10月4日時点で公表されている資料と、市の地図情報サービスの表示にもとづく記述です)。

市原市の土地の物件資料には、「第一種低層住居専用地域」「第一種住居地域」といった用途地域の名前が載っています。用途地域は、市街化区域の土地の使い方を、住居系・商業系・工業系に分けて定めたもので、建てられる建物の種類と大きさの枠を決めています。

千葉県の都市計画の資料によると、市原市の市街化区域のうち住居系の用途地域は約53%で、残りは商業系と工業系です。候補地が市街化区域にあっても、どの用途地域に入り、その上にどんな制限が重なっているかで、建てられる家が変わります。市街化調整区域の土地については、市原市の市街化調整区域で家を建てられる条件のページで整理しています。

このページでは、県と市原市が公表している都市計画の資料を照らし合わせ、用途地域ごとの違いと、同じ土地に重なる制限の調べ方を整理しました。住宅会社の比較は扱っていません。本サイトが書く情報と書かない情報の区分は、掲載情報の範囲と確認方法のページに記しています。

編集部注

千葉の新築ノート 編集部

市原市が建築確認の前に使う「建築確認申請事前チェックシート」を見ると、都市計画課が確かめる欄に、用途地域のほかに、建ぺい率・容積率、準防火地域、高度地区、特別工業地区、前面道路による容積率、市街地開発事業、都市計画施設、地区計画、日影規制が並んでいます。地区計画の欄には、16の地区の名前があらかじめ印刷されています。

用途地域は、この確認欄の1行目にすぎません。2つの土地の用途地域が同じでも、片方だけに高度地区や地区計画が重なっていれば、建てられる家は同じになりません。土地を比べるときは、市が建築確認の前に確かめる項目と同じ順に、同じ地点に重なる制限を1つずつ見ていくと、見落としを減らせます。

このページの結論

  • 種類:市原市の市街化区域には11種類の用途地域が指定されており、準住居地域と田園住居地域はありません
  • 住宅を建てられない地域:工業専用地域は1,975haで市街化区域の約3分の1を占め、住宅を建てられません
  • 住宅地の中心:住居系の用途地域のうち約6割が第一種低層住居専用地域で、建物の高さは10mまでです
  • 大きさ:建ぺい率・容積率は用途地域ごとに指定され、前面道路の幅が12m未満なら容積率が小さくなる場合があります
  • 重なる制限:高度地区、準防火地域、特別工業地区、16地区の地区計画が、用途地域の上に重なることがあります
  • 調べ方:いちはらマップで地点を指定すると、用途地域、建ぺい率・容積率、高度地区、地区計画などをまとめて確かめられます

市原市の市街化区域には、13種類のうち11種類の用途地域がある

市原市の市街化区域には、都市計画法が定める13種類の用途地域のうち、11種類が指定されています。準住居地域と田園住居地域は指定されていません。市街化区域の全体にいずれかの用途地域が指定されており、市街化調整区域には用途地域はありません。

市原市の用途地域の面積(2025年3月31日現在)。出典:千葉県「用途地域(線引きを行っている市町村)」。割合は市街化区域の合計に対して編集部が計算した値。住宅を建てられるかは建築基準法別表第二による
用途地域面積市街化区域に占める割合住宅
第一種低層住居専用地域1,874ha約31%建てられる
第二種低層住居専用地域14ha0.2%建てられる
第一種中高層住居専用地域366ha約6%建てられる
第二種中高層住居専用地域19ha0.3%建てられる
第一種住居地域763ha約12%建てられる
第二種住居地域229ha約4%建てられる
近隣商業地域130ha約2%建てられる
商業地域73ha約1%建てられる
準工業地域609ha約10%建てられる
工業地域79ha約1%建てられる
工業専用地域1,975ha約32%建てられない

千葉県の用途地域の面積の表では、市原市の準住居地域と田園住居地域の欄はどちらも「-」です。住居系6種類の合計は3,265haで、そのうち1,874haが第一種低層住居専用地域です。市街化区域の面積と市街化調整区域との割合は、市原市の市街化調整区域で家を建てられる条件のページの表にまとめています。

市原市の家づくりの予備知識1のページ(2014年掲載)は、「用途地域は全部で12種類」で、市原市ではそのうち準住居地域を除く11種類が定められている、と説明しています。その後、2018年4月に田園住居地域が加わって用途地域は13種類になりましたが、市原市に田園住居地域の指定はないため、市内の用途地域が11種類であることに変わりはありません。


市街化区域の約3分の1は工業専用地域で、住宅を建てられない

市原市の工業専用地域は1,975haで、市街化区域の約3分の1を占めています。建築基準法の別表第二は、工業専用地域に住宅、共同住宅・寄宿舎・下宿、老人ホームなどを建ててはならないと定めているため、工業専用地域の土地には家を建てられません。

工業専用地域は、第一種低層住居専用地域より広い

千葉県の表では、市原市の工業専用地域は1,975ha、第一種低層住居専用地域は1,874haです。市の地図情報サービスで地点を確かめると、五井や八幡の東京湾沿いの臨海部の地点は工業専用地域と表示されます。市街化区域の地図を見るときは、色の付いた範囲のすべてが住宅地ではないことを前提に読む必要があります。

同じ工業系でも、準工業地域(609ha)と工業地域(79ha)には住宅を建てられますが、工場や倉庫も建てられる地域です。市原市の家づくりの予備知識1のページも、工業系のうち家を建てられないのは工業専用地域だと説明しています。

市原市には、用途地域の上に重ねて建物の用途をさらに制限する特別工業地区も260ha指定されています。千葉県の特別用途地区の表によると、当初の決定は1965年3月10日です。市の相談窓口の案内では、特別工業地区の場所は都市計画課で、規制の内容は建築指導課で確かめるよう書かれています。


住居系の6つの用途地域は、近くに建つ店や施設の大きさが違う

住居系の6つの用途地域は、どれも住宅を建てられますが、近くに建てられる店や施設の種類と大きさが違います。第一種低層住居専用地域は住宅以外の用途がもっとも厳しく制限され、第二種住居地域に近づくほど、大きな店や遊技施設も建てられるようになります。

住居系の用途地域で建てられる店・施設の主な違い。出典:建築基準法別表第二(い)項〜(へ)項、市原市の面積は千葉県「用途地域(線引きを行っている市町村)」(2025年3月31日現在)。用途の制限の一部を抜き出したもの
用途地域市原市の面積店・施設の主な制限
第一種低層住居専用地域1,874ha住宅、政令で定める店舗などを兼ねる住宅、小中学校、診療所などに限られる
第二種低層住居専用地域14ha店舗・飲食店などは、その部分の床面積が150㎡以内で2階以下
第一種中高層住居専用地域366ha店舗・飲食店などは500㎡以内で2階以下。病院や大学も建てられる
第二種中高層住居専用地域19ha第一種中高層住居専用地域で建てられるもの以外の用途は、1,500㎡以内で2階以下
第一種住居地域763ha第一種中高層住居専用地域で建てられるもの以外の用途は3,000㎡以内。マージャン屋、ぱちんこ屋、カラオケボックスなどは建てられない
第二種住居地域229haぱちんこ屋やカラオケボックスも建てられる。店舗・飲食店・遊技場などで1万㎡を超えるものは建てられない

第一種低層住居専用地域でも、住宅の一部を事務所や小さな店として使う、政令で定める兼用住宅は建てられます。市原市の家づくりの予備知識1のページは、第一種低層住居専用地域について、良好な住宅地の環境ができやすい一方で、スーパーや病院などの施設ができないため不便に感じられるかもしれない、と書いています。

用途地域は、自分が建てる家だけでなく、隣や向かいの土地に将来何が建ちうるかも決めています。同じ市の解説ページは、周りが一戸建てばかりでも、用途地域によってはある日高層マンションが建つこともありうると注意しています。候補地の周りの土地が同じ用途地域か、境目の近くかも、あわせて確かめておくと判断の材料になります。


家の大きさは、建ぺい率・容積率と前面道路の幅で決まる

建てられる家の大きさは、敷地に対する建築面積の割合である建ぺい率と、延べ床面積の割合である容積率で決まります。市原市では、同じ第一種低層住居専用地域の中にも、建ぺい率50%・容積率100%の区域と、建ぺい率30%・容積率50%の区域があります。

市原市の主な用途地域の建ぺい率・容積率。出典:いちはらマップの都市計画情報で編集部が確かめた地点の表示(2026年10月4日)と、市原市「家づくりの予備知識2」。すべての地点を確かめたものではないため、候補地の値は地点ごとに確かめる必要がある
用途地域建ぺい率容積率
第一種低層住居専用地域50%または30%100%または50%
第一種中高層住居専用地域60%200%
第一種住居地域・第二種住居地域60%200%
近隣商業地域80%200%
商業地域80%400%
準工業地域60%200%

たとえば200㎡の敷地で建ぺい率50%・容積率100%なら、建築面積は100㎡、延べ床面積は200㎡までです。同じ200㎡でも建ぺい率30%・容積率50%の区域では、建築面積は60㎡、延べ床面積は100㎡までになります。同じ用途地域の名前でも、どちらの区域かで建てられる家の大きさは大きく変わります。見学したモデルハウスの大きさの家が候補地に建つかを、この数値で計算する例は、市原の住宅展示場とモデルハウスのページで紹介しています。

容積率は、敷地が接する道路の幅でも小さくなることがあります。建築基準法第52条により、前面道路の幅が12m未満のときは、道路の幅のメートルの数値に、住居系の用途地域では0.4、それ以外では0.6を掛けた値と、指定された容積率の小さいほうが使われます。市原市の家づくりの予備知識2のページは、指定容積率200%の第一種住居地域で幅4mの道路に接する敷地なら、4×0.4で160%になる例を挙げています。

低層住宅地では、道路の幅より指定容積率のほうが効く

第一種低層住居専用地域の容積率100%や50%の区域では、幅4mの道路に接していれば計算上の値は160%になり、指定容積率のほうが小さいため、こちらが使われます。前面道路の幅で容積率が下がりやすいのは、指定容積率が200%以上の用途地域で、幅の狭い道路に接する土地です。

市の事前チェックシートには、建ぺい率の角地緩和の欄もあります。角地などで建ぺい率が緩和される場合があるため、角地の候補地では、緩和が受けられるかを市の建築指導課に確かめます。

敷地の位置によっては、準防火地域も重なります。千葉県の防火地域・準防火地域の表では、市原市の準防火地域は158haで、防火地域の指定はありません。いちはらマップでは、五井駅周辺の地点で準防火地域と表示されました。準防火地域では、建築基準法第61条により、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設けることなど、建物の規模に応じた防火の性能が求められます。


高さの制限:低層住宅地の10mと北側斜線、高度地区、日影規制

建物の高さは、用途地域ごとに違う制限の組み合わせで決まります。市原市では、第一種低層住居専用地域の建物の高さは10mまでで、北側の隣地からの斜線制限もかかります。第一種住居地域などの広い範囲には高度地区が重なり、一定の高さを超える建物には日影規制がかかります。

市原市の住宅地にかかる主な高さの制限。出典:建築基準法第55条・第56条・第56条の2・別表第四、千葉県「高度地区」(2025年3月31日現在)、市原市「家づくりの予備知識2」、いちはらマップの都市計画情報(2026年10月4日確認)
制限かかる主な用途地域内容
絶対高さの制限第一種・第二種低層住居専用地域市原市は10mを指定している
北側斜線制限第一種・第二種低層住居専用地域北側の隣地との境界線から立ち上がる斜線の内側に建物を収める
高度地区第一種住居地域、準工業地域、第一種中高層住居専用地域など(一部の第一種低層住居専用地域を含む)第一種高度地区929ha、第二種高度地区401haが指定されている
日影規制低層住居専用地域では軒の高さ7m超または地上3階以上の建物、それ以外の住居系などでは高さ10m超の建物冬至日に隣地へ落とす日影の時間を制限する。時間は千葉県の条例で定められている

低層住居専用地域の10mの高さの制限は、いちはらマップの都市計画情報でも「高さ制限(m)」の欄に10mと表示されます。北側斜線制限について、市の家づくりの予備知識2のページは、市原市では第一種・第二種低層住居専用地域に適用されると説明しています。

高度地区は、建物の高さの最高限度を都市計画で定める地区です。千葉県の高度地区の表によると、市原市では1974年に当初の決定があり、最終の決定は2018年12月7日です。千葉県の高度地区ガイドラインは、第一種・第二種高度地区について、従来の制限の内容に、絶対高さの制限を加えることもできると説明しています。市原市の高度地区の具体的な数値は、都市計画課で確かめてください。

建築基準法の別表第四によると、低層住居専用地域で日影規制の対象になるのは、軒の高さが7mを超える建物か、地階を除いて3階以上の建物です。3階建てを考える場合や、北側に余裕のない敷地では、斜線制限と日影規制の両方を設計の早い段階で確かめておく必要があります。


16地区の地区計画では、用途地域より細かいルールが加わる

市原市には地区計画が16地区で定められており、その区域では、用途地域の制限に加えて、敷地の広さ、外壁の位置、塀やフェンスの形、建物の色などのルールが加わります。区域内で家を建てるときは、工事に着手する30日前までに市長への届出が必要です。

市原市で地区計画が定められている16地区。出典:市原市「地区計画制度のあらまし」(2017年12月改訂)。並びは当初決定の順。地区の数は千葉県「地区計画」(2025年3月31日現在、16地区・994.0ha)と一致
地区当初決定
千種地区1991年12月13日
ちはら台西地区1993年3月9日
ちはら台中央地区1993年3月9日
ちはら台東地区1993年3月9日
辰巳台中央地区1994年2月4日
岩崎地区1995年2月28日
松ヶ島地区1995年2月28日
八幡宿駅東口地区1998年4月28日
青葉台地区2000年3月24日
五座目地区2007年3月20日
うるいど南地区2007年12月28日
更級地区2008年8月29日
郡本・藤井・門前・市原地区2010年2月12日
海保地区2016年5月27日
古市場地区2017年12月8日
岩崎養老川周辺地区2017年12月8日

ルールの中身は地区ごとに違います。たとえばちはら台東地区の地区計画では、低層住宅地区(約103.1ha)について、敷地面積の最低限度を165㎡とし、建物の外壁から道路境界線・隣地境界線までを1m以上離すこと、塀やさくは生垣か高さ1.2m以下の透けて見えるフェンスなどにすることを定めています。青葉台・千種・ちはら台西・うるいど南など、ほかの住宅地の地区計画の決まりは、市原市の住宅団地の成り立ちのページで整理しています。

地区計画が、用途地域の建ぺい率・容積率より厳しい値を定めている地区もあります。市の地区計画のQ&Aによると、郡本・藤井・門前・市原地区の一般住宅地区では、容積率50%・建ぺい率30%の制限を加えています。この制限は、敷地が接するすべての道路で、道路の中心線から2m以上が道路として確保されている場合は適用しない、とされています。この地区は、市の狭あい道路の整備促進地区にも指定されており、道路の後退部分を寄附するときの助成は千葉県の接道義務と農地転用のページで紹介しています。

届出が必要なのは、家の新築だけではありません。地区計画のQ&Aは、届出が必要な行為として次のようなものを挙げています。

  • 建築物の新築、増築、改築、移転(屋根付きの車庫や物置を含む)
  • かき、さく、門、塀、擁壁などの工作物の設置
  • 切土・盛土や、農地などを宅地にする土地の区画形質の変更(開発許可を申請したものを除く)
  • 住宅を店舗にするなどの用途の変更
  • 建物や工作物の高さ、色彩の変更

各地区の計画書と位置図は、市原市の地区計画の内容に関するもののページからPDFで開けます。土地を買う前に計画書を読み、外構の計画まで含めて、ルールに合う家が建てられるかを確かめておきます。


候補地の用途地域と、重なる制限を調べる手順

候補地の用途地域と重なる制限は、いちはらマップで地点の都市計画情報を表示し、地区計画の区域なら計画書を読み、前面道路の幅と容積率を確かめ、建築確認の前に市の事前チェックを受ける、の順に進めます。

STEP 1

いちはらマップで、地点の都市計画情報を表示する

市の地図情報サービスいちはらマップの都市計画図で、印刷の「都市計画情報」から地点を指定すると、区域区分、用途地域、建ぺい率、容積率、高さ制限、高度地区、防火・準防火地域、特別工業地区、土地区画整理事業、地区計画の有無が一覧で表示されます。区画整理の欄に事業名が表示される土地は、事業の段階によって建てる前の許可や買ったあとの手続きが変わり、市原市の区画整理地と家づくりのページで整理しています。

STEP 2

用途地域の境目と、周りの土地の用途地域を確かめる

候補地が用途地域の境目に近い場合や、敷地が2つの用途地域にまたがる場合は、都市計画課で扱いを確認します。隣や向かいの土地の用途地域も、地図であわせて見ておきます。

STEP 3

地区計画の区域なら、計画書を読む

地区計画名が表示された場合は、市の地区計画のページから計画書と位置図を開き、敷地面積の最低限度、外壁の位置、塀やさくの制限などを確かめます。分からない点は都市計画課に問い合わせます。

STEP 4

前面道路の幅と、使える容積率を確かめる

敷地が接する道路の幅が12m未満なら、道路の幅に0.4または0.6を掛けた値と、指定容積率の小さいほうが使われます。建てたい家の延べ床面積が収まるかを計算しておきます。

STEP 5

建築確認の前に、市の事前チェックを受ける

建築確認申請の前には、市の建築確認申請事前チェックシートを都市計画課、宅地課の順に持ち回って確認を受け、建築確認申請書に添えて建築指導課に出します。用紙は市の申請書等様式集のページにあります。


よくある質問

Q市原市の用途地域は何種類ありますか?

市原市の市街化区域には、都市計画法が定める13種類の用途地域のうち11種類が指定されています。準住居地域と田園住居地域は指定されていません。面積が広いのは工業専用地域の1,975haと、第一種低層住居専用地域の1,874haです(千葉県の資料、2025年3月31日現在)。

Q市原市で、住宅を建てられない用途地域はありますか?

工業専用地域には住宅を建てられません。市原市の工業専用地域は1,975haで、市街化区域の約3分の1を占めています。同じ工業系でも、準工業地域と工業地域には住宅を建てられます。

Q第一種低層住居専用地域では、どんな家が建てられますか?

住宅のほか、住宅の一部を事務所や小さな店として使う政令で定める兼用住宅を建てられます。市原市では建物の高さが10mまでに制限され、北側斜線制限もかかります。建ぺい率・容積率は、50%・100%の区域と30%・50%の区域があるため、候補地の地点で確かめる必要があります。

Q用途地域で決まっている建ぺい率・容積率より、厳しくなることはありますか?

あります。前面道路の幅が12m未満なら、道路の幅に0.4または0.6を掛けた値が指定容積率より小さいとき、その値が使われます。また、地区計画で上乗せの制限がある地区もあり、郡本・藤井・門前・市原地区の一般住宅地区では容積率50%・建ぺい率30%の制限が加わります。

Q候補地の用途地域は、どうやって調べますか?

いちはらマップ(市の地図情報サービス)の都市計画図で、印刷の「都市計画情報」から地点を指定すると、用途地域、建ぺい率、容積率、高さ制限、高度地区、地区計画の有無などが一覧で表示されます。用途地域の境目に近い土地や、地区計画の細かな内容は、都市計画課に問い合わせます。


まとめ

市原市の市街化区域には11種類の用途地域が指定されており、市街化区域の約3分の1を占める工業専用地域には住宅を建てられません。住居系の用途地域は、近くに建てられる店や施設の大きさが違い、もっとも広い第一種低層住居専用地域では建物の高さが10mまでに制限されています。

建てられる家の大きさは、用途地域ごとの建ぺい率・容積率と前面道路の幅で決まり、同じ第一種低層住居専用地域でも区域によって値が違います。さらに高度地区、準防火地域、特別工業地区、16地区の地区計画が重なると、高さや敷地の広さ、外構にもルールが加わります。

候補地を比べるときは、いちはらマップで地点の都市計画情報を表示し、用途地域の名前だけでなく、建ぺい率・容積率、高度地区、地区計画の有無までそろえて書き出しておくと、建てられる家の違いが見えてきます。用途地域のほかに、土地を決める前に確かめる区域や災害の想定を順に追うなら、市原市で新築を建てる前に知っておきたいことのページが入口になります。